講座内容 |
事業者は一定の危険・有害業務に労働者を就かせる場合に、免許、技能講習又は特別教育を受けたものを就業させる必要がある。 業務の範囲・種別は労働安全衛生法などで規定。いずれも18歳以上が受講資格。第119条に罰則規定(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金) |
概略 | |
技能講習 | 技能講習は、免許よりは権限が限定され、特別教育よりは高度な業務を行える。県労働局長登録教習機関により学科と実技の講習が行われ、修了試験により修了証を交付。内容の類似する免許や技能講習を修得している場合は講習の一部が免除されることがある。 |
特別教育 | 労働安全衛生法では、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行うよう規程されている。特別教育は、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるが,操作・運転する機械の規模が小さいものに限られる。ただし、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。規程以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップをするには、技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。 |
職長 ・安全衛生責任者 |
職長教育は建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業を対象業種とし,労働安全衛生法第60条で新たに職務に就く職長、又は作業を直接指揮・監督する者は、安全又は衛生のための教育を受講することが義務付けられています。 また法第19条の2の規定等で、安全衛生責任者には能力向上教育を、職長等には能力向上教育に準じた教育を5年に1回程度行うよう事業者に求められています。 |
安全衛生教育 | 労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等の教育、労働安全衛生法第59条に基づき規程。 |
1 | 玉掛け (吊り上げ荷重1t以上) |
技能講習 | 労働安全衛生法施行令第20条第16号において「制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務」に就く者は、荷物を吊り上げたりさせることに労働安全衛生法に規定する「玉掛け技能講習」の修了が必要。 |
2 | ガス溶接 | 技能講習 | 労働安全衛生法施行令第20条第10号に規定。 可燃性ガス及び酸素を混合して使用するガス溶接、切断等のガス溶接の作業を行う上で必要な資格で,可燃性ガス及び酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができ,修了後、実務経験を積むとガス溶接作業主任者免許試験の受験資格が得られる。 |
3 | フォークリフト運転 | 技能講習 | 労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)にて規定。 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関で運転技能講習規程(昭和47年労働省告示第111号)に基づき行われる。 講習科目や時間数はフオークリフト修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なるが原則は35時間。 大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く)を有する場合は、学科1.及び実技1.が免除で11時間。 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有し、3か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者は、学科1.及び実技1.が免除となり、11時間。 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有する場合は、下記学科1.が免除となり、31時間。 6か月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する場合は、実技1.が免除となり、15時間。 |
4 | 小型移動式クレーン運転 (5t未満) |
技能講習 | 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において,クレーン等運転関係技能講習規程(平成6年労働省告示第92号)に基づき行われる。 既所持の免許・修了済みの他の技能講習の有無などにより所要時間は異なるが,原則は17時間。 科目免除は教習機関の裁量で行われ、受講する教習機関によっては免除を受けられない場合もある。 代表的な免除規定は 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、学科3.及び実技2.が免除され、10時間。 玉掛け技能講習を修了した者は、学科3.及び実技2.が免除され、10時間。など他にも多数の免除規定がある。 |
5 | 高所作業車運転 | 技能講習 | 労働安全衛生法61条で規定。 技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において高所作業車運転技能講習規程(平成2年労働省告示67号)に基づき行われる。講習科目や時間数は修了済みの特別教育の実務経験の有無などにより所要時間は異なるが原則は17時間。 移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は学科2.・3.が免除で、12時間。 建設機械施工技術検定に合格した者は学科2が免除となり、学科2.が免除となり、14時間。 大型特殊自動車免許、大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許を有する場合は、学科2.が免除で、14時間。 フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、学科2.が免除で、14時間。 科目免除は教習機関の裁量で行われ、受講する教習機関によっては免除を受けられない場合もある。 |
6 | アーク溶接 | 特別教育 | 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われ,告示で規定された履修時間は21時間(以上)。 |
7 | クレーン運転業務 (5t未満) |
特別教育 | クレーン運転に必要な資格 つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転は、クレーン・デリック運転士免許もしくは旧・クレーン運転士免許が必要。 つり上げ荷重5トン以上であっても、床上で運転しかつ運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転は、技能講習が必要。 つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転は、特別教育が必要。 上位の資格があれば下位のクレーンを運転可能。 これらの資格では移動式クレーンを運転できない。移動式クレーンを運転するには別の資格が必要。 つり上げ荷重が1トン以上のクレーンにかかわる玉掛け作業は玉掛け技能講習が必要。 荷物が1トン未満でも、クレーンが1トン以上なら技能講習が必要。 |
8 | 低圧電気取扱 | 特別教育 | 低圧電気取扱業務は、労働安全衛生法第59条で「危険又は有害な業務」に指定され,事業者は感電等の災害を防止するため、従業員に「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に従事させるときは、規定された特別教育の実施義務があります。 なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要。 |
9 | 自由研削砥石 | 特別教育 | 労働安全衛生法 第59条-3,労働安全衛生規則 第36条-1で自由研削といしの取替え、又は取替え時の試運転の業務に従事するには、特別教育が義務付けられている。 研削盤(グラインダ)には大きく分けて自由研削と機械研削とがあり、自由研削用には携帯用グラインダ ・スインググラインダ・卓上(床上)用グラインダ・切断機の種類がある。 |
10 | タイヤ空気充てん業務 | 特別教育 | 労働安全衛生規則第36条で、自動車タイヤの空気充てん業務に従事する労働者に対し、特別教育を行うことなどが事業者に義務付け。 |
11 | 巻上げ機運転 | 特別教育 | 事業者は、動力により駆動する巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でコンドラに関わるものを除く)の運転業務に労働者を就かせるときは、特別教育が義務付け。 |
12 | 粉じん作業 | 特別教育 | 労働安全衛生法 第59条-3,労働安全衛生規則 第36条-29で 粉じん障害防止規則第2条第1項第3号で特定粉じんに係る業務事業者は、常時特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するも のを除く)に係わる業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付け。 特定粉じん作業の例 坑内において、鉱物等を動力により掘削する箇所 鉱物等を動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所 鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所 鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下同じ。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く。) 屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所 屋内の、研ま材の吹き付けにより研まし、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所 屋内の、研ま材を用いて動力(手持式又は可搬式によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所 屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所 屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所 屋内の、粉状の鉱石又は炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所 屋内の、原料を混合する箇所 耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所 屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げる箇所 屋内の、型ばらし装置を用いて砂型をこわし、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所 |
13 | 酸素欠乏 ・硫化水素危険作業 |
特別教育 | 労働安全衛生法,労働安全衛生規則では、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」は、「危険又は有害な業務」に指定され,事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう義務付け。 |
14 | 職長 ・安全衛生責任者 |
教育 | 職長教育は建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業を対象業種とし,労働安全衛生法第60条で新たに職務に就く職長、又は作業を直接指揮・監督する者は、安全又は衛生のための教育を受講することが義務付けられています。 また法第19条の2の規定等で、安全衛生責任者には能力向上教育を、職長等には能力向上教育に準じた教育を5年に1回程度行うよう事業者に求めてられています。 |
15 | 職長 ・安全衛生責任者能力 |
教育 | |
16 | 職長教育 | 教育 | |
17 | 刈払機取扱作業 | 安全衛生教育 | 労働安全衛生法59条、安衛則35条、要綱3(1)刈払機作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止すること等を目的とし規程。 この資格が必要となるのは、対価を受け取る業務として以上の作業を請け負う場合に必要で,これを修了していないと、国、地方公共団体等発注の刈払い作業を行うことはできない。 |
18 | 有機溶剤取扱業務 | 安全衛生教育 | 労働安全衛生法第59条3項に基づく特別教育に準じた安全衛生教育で,塗装、洗浄、接着剤等使用時に有機溶剤中毒にかかる恐れのある業務を行う場合に義務付け |
19 | 振動工具取扱作業者 (チェーンソー以外) |
安全衛生教育 | 労働安全衛生規則第36条第31号基発第258号で,事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、チェーンソー以外の振動工具取扱者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められている。 対象機械はさく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務。 エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。 エンジンカッター、ブッシュクリーナー,ヘッジトリマー,携帯用の皮はぎ機, 携帯用のタイタンパー, 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるもの)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。) 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する"といし"の直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。) |
20 | 新入社員 | 安全衛生教育 | 労働安全衛生法第59条で事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(雇い入れ時安全衛生教育) 2.前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 (作業内容変更時安全衛生教育)と規程。 |
21 | フォークリフト運転業務 従事者安全衛生教育 |
安全衛生教育 | 労働安全衛生法第60条の2で、事業者はフォークリフト運転業務に従事する従業員に対して定期的に安全衛生教育を受けさせる努力義務が規定されてます。 |
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